【ハウスドゥ155号稲沢】稲沢市、清須市、愛西市 不動産売却のポイント 不動産を売却した際の税金

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このブログの担当者 渡邉友浩

 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

                                 岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                           市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。

 

【稲沢市、清須市、愛西市 不動産売却のポイント 不動産を売却した際の税金】

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

稲沢市、清須市、愛西市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。

不動産査定の時に売ったら『税金はいくらかかるの?』というご質問をたびたび頂きます。
『Aさんの場合、ざっくり利益の20%ぐらいですよ!』とお答えすると皆さんびっくりされます!!

20%・・・・。不動産業者の仲介手数料が約3%・・・・。
今回は、不動産を売却した際の税金について投稿します。
(※今回の投稿は特に一般論ですのであくまで目安として頂き、個別の案件については所轄税務署または

税務の専門家(税理士さん、会計士さん)にお尋ねください。)

 

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【不動産を売却した際の税金】
不動産を売却した際にかかる税金は、所得税と住民税です。※特別復興税として所得税の2.1%が別途課税されます。
所得税と住民税は『利益』に対して税率を掛けて算出します。税務上この『利益』のことを譲渡所得といいます。

 

【不動産を売却した際の税率】
所得税、住民税の税率は所有期間の長短によって異なります。
①所有期間が5年超の場合
税率(復興特別所得税を含む)20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
②所有期間が5年以下の場合    39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
税率(復興特別所得税を含む)39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
5年以下の所有期間だと税率は約40%!!
ここでいう、5年の長短の起算日は以下の通りです。
※取得日※
A 購入した場合→引渡し日
B 請負工事により建物を建築した場合→引渡し日
C 自分で建築した場合→完成日
相続や贈与で取得した場合は、取得日を引き継ぐことができますのでご安心してください。

※譲渡日※
引渡し日(売買契約の効力発生日でも可)
これをもとに譲渡日の属する年の1月1日が取得日より5年経過しているかどうかで判断します。譲渡日ではなく、譲渡した年の1月1日ですので注意が必要!!

 

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【不動産を売却した際の税金の支払い時期】
不動産を売却した際は翌年に確定申告をする必要があります。
税金の支払い時期は以下の通りです。
①所得税・特別復興所得税    
 売却した翌年の2月16日~3月15日(確定申告期間中に納付)
②住民税    
 売却した翌年度の6月以降(市町村から納付書が送られてきます)

不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は『分離課税』」といって、給与所得などの他の所得とは切り離して計算されます。

※重要※
A 譲渡所得がある場合、納税は売却の翌年ですので、売買代金は全部使ってしまってはダメ!!
B 譲渡所得がある場合、所得をベースに負担が変わるもの(例 国民健康保険料(税))は、現在より負担が増える可能性があるので注意!!

 

【譲渡所得の計算方法】
①土地を購入した金額が明示できる場合

譲渡所得(利益) = 譲渡価額(売却金額)― 取得費(土地の購入費)― 譲渡費用(仲介手数料など)― 特別控除額

所得税・住民税=譲渡所得×税率(前記記載)

ア 取得費(土地の購入費)として計上できるもの
・土地の購入代金(中古住宅の場合、建物の償却があるので要計算)
・購入時の仲介手数料
・購入時の印紙税、登録免許税や登記手続き費用
・など
イ 譲渡費用
・売買契約書に貼付した印紙税
・売却時の仲介手数料
・売却に伴う測量費用
・売却に伴う解体費用

②土地を購入した金額が明示できない場合
相続等や売買契約書を紛失して購入費がわからない場合は・・・。
譲渡価格の5%を取得費として計算します。(もったいないです)
5%で計算すると譲渡所得が高くなりますので、売買契約書を必死で探しましょう!!
※現段階で売却を考えていない方も、この取得費は相続等で取得した場合に引き継がれますので、お子さん、お孫さんが売却する際に不利にならないよう、売買契約書等はしっかり保管しておいてくださいね!

以上、不動産を売却した際の税金について投稿させて頂きましたが、『特別控除額』については、記載しておりません。『特別控除額』には、居住用資産を譲渡した場合の3,000万円控除や相続によって取得した居住用の空き家を譲渡した場合特別控除の特例などいくつかございます。

稲沢市、清須市、愛西市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢では、売主様が控除が使えそうか?など提携の税理士事務所よりアドバイスさせて頂きますのでご安心して売却をお任せください!!


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稲沢市、清須市、愛西市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢では、『不動産買取』、『不動産仲介』いずれもご対応可能です。
お客様のご意見をお聞かせいただいたうえで、最適なご提案をさせて頂いております。
ご相談、査定は無料ですので、地元に密着して経験豊富なハウスドゥ155号稲沢にお気軽にご相談ください!!

 

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

 

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【ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
稲沢市清須市愛西市津島市あま市大治町弥富市蟹江町
【ハウスドゥ 155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市清須市愛西市津島市あま市大治町弥富市蟹江町を中心とした愛知県全域及び岐阜県の一部、三重県の一部

 

稲沢市、清須市、愛西市で不動産売却をお考えの方は【過去ブログ】もご参考にしてください!

 

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