【ハウスドゥ155号稲沢】稲沢市、清須市、愛西市 不動産購入 重要事項説明書①都市計画法に基づく制限の概要

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このブログの担当者 渡邉友浩

 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

                                 岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                           市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

 

【稲沢市、清須市 不動産購入 重要事項説明書①都市計画法に基づく制限の概要】

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

稲沢市、清須市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。

私たち宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定に基づいて、不動産の売買をする際に必ず、重要事項説明を行います。買主様に対して購入される不動産について1時間~1時間半お時間を頂いて説明させて頂いております。重要事項説明は必ず契約の前に行うと決められており、宅地建物取引士が重要事項説明書を買主様に交付したうえで、対面にてご説明いたします。今回より、重要事項説明書の記載内容について投稿させて頂きます。

 

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【都市計画法に基づく制限】
住宅を建てられる目的で不動産を購入された場合、メインとなる法令が都市計画法と建築基準法となります。今回は都市計画法についてご説明します。
都市計画の目的は、『都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、それによって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること』とされています。
皆さんが、自分勝手にお家や店舗、ビルを建設してしまったら、道路整備やライフラインの整備もできないですよね?そうならないように、行政が街づくりの計画を立てて実現する。これが、都市計画です。
 

 

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【重要事項説明書でのご説明内容】
①都市計画区域
都市計画法では、まず区域区分として、都市計画を定める都市計画区域とそれ以外の都市計画区域外に分けられます。
都市計画区域はA市街化区域、B市街化調整区域、C線引きされていない区域に分かれます。
都市計画区域外には、D準都市計画区域を定めることができます。
愛知県では、都市計画区域は線引きすることになっているので、稲沢市、清須市、愛西市で不動産を購入される場合は原則、A市街化区域かB市街化調整区域のどちらかとなります。
A市街化区域
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
B市街化調整区域
市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域で、原則一般住宅の建築はできません。

市街化調整区域についてはこちら↓↓

【稲沢市、清須市、愛西市の不動産売却その3】☆☆不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?☆☆

【稲沢市、清須市、愛西市の不動産売却その4】☆☆不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?②☆☆

【稲沢市、清須市、愛西市の不動産売却その5】☆☆不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?③☆☆

【稲沢市、清須市、愛西市の不動産売却その8】☆☆不動産売却のポイント 既存宅地は住宅建築ができる土地!!☆☆

C線引きされていない区域(市街化区域、市街化調整区域に区分されていない区域)
非線引区域とも言い、区域区分が定められていない都市計画区域です。
D準都市計画区域
都市計画を定めて、計画的に街づくりを進めるエリアが都市計画区域。一方で、都市計画を定まるまでもない郊外などは都市計画区域外のエリアもあります。
ただし、都市計画区域外であっても、将来の都市計画に支障が予想されるエリアは、準都市計画区域として指定されます。
 

 

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②都市計画制限
A都市計画施設等の区域内
都市計画施設とは都市計画法第11条に掲げられている都市施設(道路、公園、水道、下水道、学校など)に関して、その名称・位置・規模などが「都市計画」に定められたとき、その都市施設を「都市計画施設」と呼びます。(都市計画法第4条第6項)。
都市計画施設の予定があって、将来立ち退かなければいけなかったり、敷地が減ってしまう可能性があるかどうかは、不動産購入の判断に大きな影響がありますよね!
都市計画施設についてはこちらも参考にしてください↓↓
稲沢市、清須市、愛西市 不動産売却のポイント 都市計画道路予定地って売却できるの?
B市街地開発事業の事業地内
市街地開発事業とは、市街地を開発または整備する事業のことです。
具体的には、都市計画法第12条に掲げられた次の6種類の事業を「市街地開発事業」と呼びます。
1.都市再開発法 による「市街地再開発事業」
2.大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法による「住宅街区整備事業」
3.土地区画整理法による「土地区画整理事業」
4.新住宅市街地開発法による「新住宅市街地開発事業」
5.首都圏の近郊整備地帯および都市開発区域の整備に関する法律による「工業団地造成事業」または近畿圏の近郊整備区域および都市開発区域の整備及び開発に関する法律による「工業団地造成事業」
6.新都市基盤整備法 による「新都市基盤整備事業」
購入される不動産が市街地開発事業の事業区域内にある場合は、建築制限があります。場合によっては、建築が許可されない場合もありますので要注意です。
また、市街地開発事業は、稲沢市、清須市、愛西市の大部分を占める市街化調整区域には定めることができません。

以上、今回は重要事項説明書の『都市計画法に基づく制限』について投稿しました。読んでいただいて、さっぱりわからない方もご安心ください。重要事項説明の際は、稲沢市、清須市、愛西市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢の購入担当者が更にわかりやすくご説明させて頂きます。

 

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ご相談、査定は無料ですので、地元に密着して経験豊富なハウスドゥ 155号稲沢にお気軽にご相談ください!!

 

 

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