【ハウスドゥ155号稲沢】稲沢市、清須市、愛西市 不動産売却のポイント 都市計画道路予定地って売却できるの?

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このブログの担当者 渡邉友浩

 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

                                 岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                           市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

 

【稲沢市、清須市、愛西市 不動産売却のポイント 都市計画道路予定地って売却できるの?】

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

稲沢市、清須市、愛西市の不動産売買専門店 ハウスドゥ 155号稲沢【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。

自宅の敷地が、『都市計画道路』にかかっているけど売却できるの?とご相談を頂くことがあります。今回は、『都市計画道路』予定地の売却について投稿します。

 

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【都市計画道路ってなに?】
都市計画道路とは、市街地の道路条件を改善や、計画的な都市づくりを目的として、都市計画の一環としてつくる道路です。このエリアですと、県道沿いが予定地になっていることが圧倒的に多いのですが、もちろん、市道でも予定地となっていることがあります。
都市道路計画予定地はあくまで計画だけで、事業として決定されていないものが、たくさんあります。実際、何十年も前に計画だけされて全く手つかずの場所も多いので、なかには、ご自身のお家が都市計画道路予定地であることをご存じない方も多いのです。
(余談①)
都市計画法に基づき整備を行う施設を「都市計画施設」といいます。
都市計画道路もこれのひとつで、他に都市計画公園、都市計画河川、都市高速鉄道があります。私が以前お手伝いさせて頂いた土地に「都市計画公園」予定地がありましたが、査定報告の際に、その旨お伝えすると、うちの家公園になっちゃうの?って、びっくりされていました。
(余談②)
現在の社会情勢は、計画当時想定していた人口や市街地の規模と大きな差が生じ、都市計画道路の必要性にも変化が生じています。
国では、これに対応するため、都市計画道路の必要について再検証を行い、必要性の高い路線などを選定し、予算を集中投資するよう見直しを求めています。
愛知県においては、平成30年度に「愛知県都市計画道路見直し方針」を公表し、各市町村に対して見直しを求めています。よって、「都市計画道路見直し説明会」が、各市町村で開催される可能性がありますので、計画道路予定地をご所有の方は、説明会が開催される場合は、是非ご参加ください。
 

 

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【計画道路予定地は売却できるの?】
結論を申し上げると、「事業決定」前であれば、売却は可能です。
都市計画道路はあくまで、計画であり、実際どこまで広がるのか?は、ぼんやりとしかわからない予定地が多いのです。実際、計画が進んで「事業決定」すると、行政による収用が確定した状態になりますので売却はできません。

 

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【計画道路予定地を売却する際の注意点】
①公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、一定の要件を満たした都市計画道路予定地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を行政に届け出る必要があります。
②都市計画道路予定地に建築をする際は、建築制限があります。
建築をする際は、都市計画法第53条の許可が必要となります。そもそも、収用する予定の場所ですから、鉄筋造や鉄骨鉄筋造の壊すのが大変な建物を建築されると行政も困るからです。
上記が原因で土地計画道路予定地の物件は査定金額が若干下がります。(計画の進み具合にもよりますが)

【まとめ】
①都市計画道路予定地でも「事業決定」前であれば売却は可能。
②都市計画道路の見直しの動きがある。
③都市計画道路予定地は、一定の要件を満たした場合は、売買契約を締結する前に行政への届け出が必要。
④都市計画道路予定地は、建築の際に制限がある。したがって、売却価格に少なからず影響する。


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ご相談、査定は無料ですので、地元に密着して経験豊富なハウスドゥ155号稲沢にお気軽にご相談ください!!

 

 

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稲沢市、清須市、愛西市で不動産売却をお考えの方は【過去ブログ】もご参考にしてください!

 

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